規 約

江東ラグビークラブ規約

(名称及び所在地)
第1条  本クラブは、江東ラグビークラブ(以下クラブという)と称し所在地はクラブ代表者宅に置く。クラブは、東京都ラグビーフットボール協会に加盟する。

(目的)
第2条  ラグビーフットボールを通じて、子供たちに楽しく運動する機会を与えると共に、常に一貫した指導の下、 ラグビーの練習及びルールを通してラグビーに対する正しい理解と関心を高め、併せて健全な心身の発達を図ることを目的とする。

(活動)
第3条  前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
1. ラグビーフットボールの練習。
2. 他のラグビースクール等との交流試合及び親睦。
3. ラグビーフットボール協会行事への参加及び試合観戦。
4. 野外活動(合宿、レクリエーション等)
5. その他、目的達成に必要な活動。

(指導内容)
第4条  別途定める指導方針に従う。

(会員)
第5条  クラブの会員は、原則、江東区とその周辺区域の小中学生及び幼児とする。但し、他地域からの希望があれば入会させる事ができる。

(父母会)
第6条  会員の保護者は、入会と同時に父母会会員となる。父母会は第10条に定める役員の任務を援助する。

(クラブ運営)
第7条  本クラブの運営ならびに第3条に定める活動は、父母会会員の無償の奉仕活動によって執り行われる。クラブを適切に運営していくために、父母会会員は積極的に運営にかかわるものとする。

(役員会)
第8条
1. クラブには以下の役員を置き、役員会を構成する。役員の任期は1年とし再任を妨げない。
2. 代表1名、監督1名、指導委員長1名、各カテゴリーチーフコーチ各1名 事務局長1名、副事務局長3名、各カテゴリー事務局員各1名、会計委員1名、父母会会長1名、父母会副会長2名、 副事務局長1名は会計監査役を兼任する。
3. 役員は役員会を開催し、必要事項について協議する。
4. 役員会は構成員の過半数以上の出席をもって成立する。
5. 役員会での議決は出席者の過半数以上の賛成をもって成立する。

(総会の開催)
第9条
1.役員会は、毎年3月に役員および会員保護者から成る総会を開催する。必要に応じて、臨時総会を開催することができる。
2. 総会では、役員の選出等、必要な議案を議決する。
3. 総会は議決権の過半数以上の、委任状を含む出席をもって成立する。役員の議決権は1とする。議決権については、1家庭に複数の会員が在籍する場合や、保護者の数にかかわらず、1家庭につき1とする。また、保護者が役員である場合も、同様に1家庭につき1とする。但し、会員が在籍しない指導員については、各人につき1とする。
4. 総会での議決は、総会の議決権の過半数以上の賛成をもって成立する。

(役員の任務)
第10条  各役員は下記の任務を行う。
1. 代表は全会員の指導およびクラブの運営の全体統括をする。
2. 監督は全会員の指導を統括する。
3. 事務局長はクラブの運営を統括する。
4. 指導委員長は監督を補佐し、全会員の指導を行う。
5. チーフコーチは指導委員長を補佐し、担当カテゴリ会員の指導を行う。
6. 副事務局長は事務局長を補佐し、事務局員と共にクラブの運営を行う。
7. 会計委員はクラブの収入及び支出の管理を行う。
8. 父母会会長は父母会を代表してクラブの運営に協力する。
9. 父母会副会長は父母会長を補佐し、父母会員と共にクラブの運営に協力する。
10. 会計監査役はクラブの会計を監査する。

(会費及び会計)
第11条
1. クラブの運営に必要な費用は会費をもって賄う。
2. 会費は別に定める額とし、1年毎の前納とする。但し、期の途中で入会した場合は、残りの月数の月割り合計金額で納入する。これ以外に会員合意の上、別途特別会費を徴収する事がある。
3. 会計年度は毎年10月より翌年9月とする。
4. 既納の会費は返還しない。

(入会及び退会)
第12条  入会は所定の入会届出をもって、また退会は保護者からの退会通知をもってする。

(会員のモラル)
第13条  会員は下記のことを遵守する。
1. 指導委員の指示に従いルールを守ること。
2. クラブの規約を守り、クラブの目的に沿うよう努力すること。
3. チームワークを守り、クラブ全員、明朗快活となるよう楽しい雰囲気の中にも真面目な行動をとること。
4.交流会などの試合中、選手に声をかけることができるのは、代表・監督・ヘッドコーチ・カテゴリー(学年)チーフコーチ及びその代行者のみとする。(低学年・幼児のフォローコーチは指示可)

(除名)
第14条  クラブは、会員および父母会会員としてふさわしくないと認められる者に対し、役員会の決議により除名することができる。

(事故に対する責任範囲)
第15条  会員はスポーツ障害保険が付保される。会員を指導する指導委員及び父母会会員は全て無償の奉仕活動を行っているものであり、クラブの活動及びこれに関連する行動全てにおいて発生した会員の傷害及び死亡事故等に対しては上記スポーツ傷害保険の範囲で解決するものとし、それ以外にクラブや個々の指導委員および父母会会員に対して一切の保障や法的責任を求めない事を誓約し、これを入会の条件とする。

(個人情報取り扱い)
第16条  江東ラグビークラブおよび会員ならびに父母会会員は、個人情報の保護に関する法令およびその他の規範を遵守する。

(その他)
第17条
1. 本規約は 2013年11月1日より施行する。
2. 規約の改正は総会の議決による。
3. 本規約に定め無き事柄は、役員の協議により決定する。

江東ラグビークラブ入会規約及び同意について  規約19年度改訂

 

(注)
上記内容をご理解、確認のうえホームページの入会フォームにある『江東ラグビークラブ規約に同意する』
にチェックを入れてください。

2019年3月21日改訂

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